稲作経営者会議 規約 / 基本理念・行動指針
規約
(目的)
第1条
この会は稲作経営の健全な発展を図り、経営者相互の緊密なる連携のもとに、 技術および経営改善の相互研鑽と共通利益の推進を期し、経営の安定と地位の向上を図ることを目的とする。
(名称ならびに所在地)
第2条
この会の名称は、全国稲作経営者会議と称し、事務所を全国農業経営者協会内におく。
(事業)
第3条
この会の目的達成のために次の事業を行う。
- 会員相互の連絡強化に関する事項
- 稲作の経営改善に関する研修研鑽に関する事項
- 稲作の経営改善に関する調査研究ならびに政策提言に関する事項
- 情報資料の発行に関する事項
- 都道府県稲作経営者会議の設立推進ならびに組織強化に関する事項
- その他、目的達成のため必要な事項
(会員の資格)
第4条
この会の会員となりうるものは、次の資格を有するものとする。
- 都道府県段階の稲作経営者組織
- 都道府県組織が未設立ならびに、この会に未加入の都道府県においては、その設立ならびに加入までの間、稲作経営を意欲的に行っている経営者(農業生産法人、協議経営など集団的経営体の代表者を含む。ただし農地を所有あるいは出資する稲作経営の主宰者に限る。)
(賛助会員)
第5条
この会は、賛助会員を置くことができる。賛助会員は農業に関する企業・団体等で本会の目的を理解する者とする。
(代議員総会)
第6条
議決機関として代議員総会をおく。代議員総会は毎年1回通常総会を開催するほか、必要な時、臨時総会を開く。
2.
総会の議事は出席した議員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3.
次の事項は、代議員総会の決議または認証を要する。
- 規約の変更
- 事業計画、収支予算
- 事業報告、収支決算
- 経費の賦課徴収方法
4.
代議員は各都道府県ごとに第4条(1)の代表者ならびにその構成員および第4条(2)の会員から選出する。都道府県別定数は別表に定める。
(理事会)
第7条
この会は会務の執行のため理事会を置く。
2.
理事は、各都道府県ごとに第4条(1)の代表者からなる。
(役員会)
第8条
この会の役員として、会長1名、副会長若干名、監事2名を置く。
2.
役員は、各ブロックにおいて理事の中から推薦された者、経営技術委員会委員長、青年部部会長のうちから代議員総会において選任されるものとし、任期は2年とする。
3.
理事の互選により会長1名、副会長若干名を選ぶ。
4.
会長は、この会の業務を総括し、会を代表する。
5.
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
6.
監事は、この会の会計を監査する。
7.
会長は会の運営について円滑に進むよう、役員会を開催することができる。
(相談役)
第9条
この会は、相談役を置くことができる。
2.
相談役は会長の推薦により、役員会で選任するものとする。
3.
相談役は会長の諮問より、意見を述べることができる。
(青年部)
第10条
この会は、青年部を置くことができる。
2.
青年部は会員のうち概ね45歳以下の者及び会員の経営に従事している後継者、会員が経営する法人等の従業員等によって構成する。
(経営技術委員会)
第11条
稲作に関する経営ならびに技術的な問題等を検討するための委員会として経営技術委員会を置く。
2.
経営技術委員会は、各ブロックから1名以上の会員や学識経験者等によって構成する。
3.
経営技術委員会は、役員会や理事会の諮問により、意見を述べることができる。
(経費および会計)
第12条
この会の経費は、会費および寄付金品などをもってこれにあたる。
2.
この会の会員は、総会の定むるところにより会費を納めなければならない。
3.
この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3年31日までとする。
(その他)
第13条
この規約の定めるものの他、会の運営にあたって必要とする事項は役員会において定めるものとする。
付則 (代議員の定数)
第1条
代議員の都道府県定数は表の通りとする。
組織の構成員数および 都道府県別会員数 | 代議員数 |
1名 10名以内 | 1名 |
11名から20名以内 | 2名 |
21名から40名以内 | 3名 |
41名から 60名以内 | 5名 |
61名から 80名以内 | 7名 |
81名から100名以内 | 9名 |
101名以上 | 10名 |
(注)都道府県別会員数とは未加入、未組織都道府県の直接加入会員。
組織の構成員数とは、都道府県組織の会員数をいう。
- 昭和56年2月 5日、一部改正
- 昭和57年7月30日、一部改正
- 昭和60年7月31日、一部改正
- 平成 6年7月20日、一部改正
- 平成12年7月18日、一部改正
- 平成14年7月18日、一部改正
- 平成15年7月17日、一部改正
- 平成21年7月16日、一部改正
- 平成26年7月28日、一部改正
- 平成29年7月 6日、一部改正
基本理念・行動指針
全国稲作経営者会議は、土地利用型農業を営むプロフェッショナルの稲作経営者集団と しての自覚を胸に、下記の基本理念と行動指針のもとに県稲作経営者組織と連携を図りな がら、「次世代へつなぐ」農業構造の構築を目指して、必要な取り組みを実践します。
【基本理念】
- 地域と共存共栄した自立した稲作経営の確立を目指す
- 国民に食料を安定供給できる持続可能な稲作農業の確立を目指す
- 世界最高水準の稲作経営を目指す
【行動指針】
1.国民への安心・安全な食糧の安定供給
- 国民に安心・安全なコメを安定的に供給できるよう、常に自己及び会員相互の研鑽 を図り、経営の改善・発展に取り組みます。
- 土地利用型農業の担い手として、地域及び我が国農業のあるべき姿を見定め、農業 ・農政の振興に積極的に参画します。
- 消費者ニーズを的確に捉えながら、需要に見合ったコメ作りに取り組みます。
2.農地・環境の保全
- 農業の多面的機能を保つとともに、美しい農村風景を残すため、かけがえのない農 地を守ります。
- CO2排出量削減を意識した環境に優しい省エネ・低コストのコメ作りに努めます。
- 農業経営者間での利用権交換による農地の団地化を進め、農業者が互いに営農しやすい環境づくりと地域の農地保全に取り組みます。
3.次代を担う人材の育成
- 将来にわたって経営を維持・発展し、地域農業を守るため、後継人材の育成に取り 組みます。
- 就農希望者の受け入れ支援など人材育成と雇用の確保に貢献します。
4.食農教育への貢献
- 食と農の大切さなど消費者理解を深めるため、農業体験の機会を提供するなど、食 農教育に貢献します。
5.農業への理解増進のための情報発信
- SNSやマスコミを活用した情報発信により農業の良き理解者作りに取り組みます。
- 国民と食と農の相互理解を深め、地域の農業者と共に農業発展を目指します。
令和元年7月18日
全国稲作経営者会議
県稲作経営者組織